【目指せ宅建士②】免許について学習しよう!

免許DIY

宅建業を営むためには、免許を受けなければなりません。

宅建業の免許は、都道府県知事または国土交通大臣から受けます。

どちらの免許を受けるかは、事務所の場所で決まります。

1つの都道府県内にのみに事務所を設置する場合

→その都道府県知事の免許

2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合

→国土交通大臣の免許

ポイント

  • 同じ県でいくつ事務所を設けても、1つの都道府県内のみに事務所があるならば知事免許
  • 知事免許、大臣免許のいずれの免許の場合でも、全国で宅建業を営むことができます。

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