【目指せ宅建士①】宅建業法の基本

宅建業法の基本不動産

宅建業とは?

宅建業とは、「宅地建物」の「取引」を「業」として行うことをいいます。

宅建業を営むには免許を受けなければなりません。

宅地・建物とは

①宅地

  1. 現在、建物が建っている土地
  2. これから建物を建てる目的で取引される土地
  3. 用途地域内の土地

②建物

  1. 屋根と柱(壁)がある工作物

取引とは

宅建業の対象となる「取引」とは、次に該当するものをいいます。

宅建業の対象となる取引

  1. 自ら当事者となって、売買、交換を行う
  2. 他人を代理して、売買、交換、貸借を行う
  3. 他人間を媒介して、売買、交換、貸借を行う

取引に該当しない行為

  1. 自ら宅地・建物を賃貸する行為 …不動産賃貸業
  2. 建物の建築を請け負う行為 …建設業
  3. 宅地の造成を請け負う行為 …宅地造成業
  4. ビルの管理行為 …不動産管理業

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