宅建業を営むためには、免許を受けなければなりません。
宅建業の免許は、都道府県知事または国土交通大臣から受けます。
どちらの免許を受けるかは、事務所の場所で決まります。
1つの都道府県内にのみに事務所を設置する場合
→その都道府県知事の免許
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合
→国土交通大臣の免許
ポイント
- 同じ県でいくつ事務所を設けても、1つの都道府県内のみに事務所があるならば知事免許
- 知事免許、大臣免許のいずれの免許の場合でも、全国で宅建業を営むことができます。
宅建業を営むためには、免許を受けなければなりません。
宅建業の免許は、都道府県知事または国土交通大臣から受けます。
どちらの免許を受けるかは、事務所の場所で決まります。
1つの都道府県内にのみに事務所を設置する場合
→その都道府県知事の免許
2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合
→国土交通大臣の免許
ポイント
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