宅建業免許とは|知事免許・大臣免許・更新・免許換えを整理
宅地建物取引業の免許について、知事免許と大臣免許の違い、5年の有効期間、更新、免許換え、欠格事由、名簿変更届、無免許営業まで現行制度で解説します。

不動産会社の広告や店舗には「大阪府知事(3)第○○号」のような番号が載っています。括弧内の数字を会社の格付けと思う人もいますが、これは免許更新の回数に関わる表示で、取引の安全性や接客品質を直接保証する点数ではありません。
宅建業免許を理解するには、免許証の読み方より先に、なぜ免許が必要かを考えます。土地や建物は高額で、権利関係も複雑です。反復継続して取引する業者へ参入条件を設け、名簿へ登載し、行政が監督できる状態をつくるのが免許制度です。
最初に切り分ける三つ
宅建業者の免許、個人の宅地建物取引士資格、取引士として業務を行うための登録・取引士証は別制度です。会社が免許を持っていても、全従業員が宅建士になるわけではありません。
宅建業を営むには免許が必要
宅地建物取引業法3条は、宅建業を営もうとする者に国土交通大臣または都道府県知事の免許を求めています。法人だけでなく個人も免許を受けられますが、申請者や役員、政令で定める使用人などに欠格事由がないこと、事務所と専任の宅建士を適切に設けることなどが必要です。
免許を受けた後も、営業保証金を供託して届出をするか、保証協会の社員となって分担金を納付する手続を終えなければ営業を始められません。免許は入口であって、それだけで開業準備が完了するわけではないのです。
知事免許と国土交通大臣免許
一つの都道府県の区域内だけに事務所を置く場合は、その都道府県知事の免許。二以上の都道府県に事務所を置く場合は、国土交通大臣の免許です。

大阪府内に本店と支店を何店置いても、全て大阪府内なら大阪府知事免許です。本店が大阪、支店が兵庫なら大臣免許になります。反対に、大阪の一店舗しかなくても全国の物件を仲介できます。免許区分を決めるのは営業エリアや物件所在地ではなく、事務所の所在地です。
インターネットで全国の物件を紹介するから大臣免許、県外の顧客と契約するから大臣免許、という判断ではありません。ただし、営業所の実態が法上の事務所に該当するかは、看板や名称だけでなく継続性、施設、契約権限を持つ使用人の配置などで判断されます。
「事務所」とは何か
施行令は、本店または支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に関する契約締結権限を持つ使用人を置くものを事務所としています。登記簿に支店と書かなければ数えられない、という話ではありません。
一時的な案内所やモデルルームは、常に免許区分を変える事務所になるわけではありません。一方、名目上は連絡所でも、継続して契約業務を行い、権限を持つ責任者がいるなら実態を確認する必要があります。試験では「継続的」「契約締結権限」という語を手掛かりにします。
事務所ごとに、専任の宅地建物取引士、標識、報酬額表、帳簿、従業者名簿などの義務が関わります。物理的な机を置くだけでは、適法な事務所は完成しません。
免許の有効期間は5年
宅建業免許の有効期間は5年です。期間満了後も事業を続ける場合、更新を受けなければなりません。国土交通省は、更新申請を有効期間満了日の90日前から30日前までに行うよう案内しています。

適法に更新申請をしたのに、審査結果が満了日までに出ない場合は、従前の免許は処分が行われるまで効力を持ちます。更新が認められれば、新しい免許の有効期間は従前の期間満了日の翌日から数えます。
一方、更新申請を忘れたまま満了すれば、営業を続ける根拠を失います。「括弧の数字が一つ戻るだけ」ではなく、新規免許の申請や取引中案件への対応が問題になります。会社は満了日だけでなく、90日前・30日前を社内カレンダーへ登録し、必要書類を早めに準備します。
免許番号の括弧は何を示すか
免許番号の「(1)」「(5)」は、おおむね更新回数を読み取る手掛かりになります。(1)は新規免許、更新すると(2)へ進みます。現在は5年更新なので、数字が大きいほど長期間免許を更新してきた可能性があります。
ただし、数字だけで創業年や取引実績を断定できません。個人から法人への変更、免許換え、廃業後の再取得などで番号の見え方が変わることがあります。長く営業していることは参考情報ですが、担当者の説明、行政処分歴、契約条件、物件調査の質は別に確認します。
免許換えが必要になる場面
事務所の配置が変わり、免許権者が変わる場合は免許換えを申請します。知事免許の業者が別の都道府県へ事務所を新設すれば大臣免許へ。大臣免許の業者が事務所を一都道府県だけにすれば、その都道府県知事免許へ換えます。

また、知事免許の業者が従来の都道府県にある事務所を全て廃止し、別の一都道府県へ事務所を移す場合は、移転先の知事免許を受けます。単なる住所変更届だけではありません。
免許換えで新しい免許を受けると、従前の免許は効力を失います。事務所移転の工事日だけで営業日を決めず、新免許、営業保証金または保証協会、標識、専任宅建士、広告表示まで一つの工程として組みます。
変更届で済む場面
免許権者が変わらない変更は、名簿登載事項の変更届が中心になります。商号・名称、法人役員、政令使用人、事務所、専任宅建士など、法定事項に変更があれば、原則として変更の日から30日以内に届け出ます。
更新時にまとめて直せばよいわけではありません。専任宅建士の退職や役員変更を放置すると、名簿と実態がずれ、配置要件にも影響します。変更が生じた部署だけで処理せず、人事、登記、免許担当が情報を共有する仕組みが必要です。
2025年4月以降の様式変更やオンライン申請など、提出方法は更新されています。古い申請書を使わず、免許権者の現行ページから様式と添付書類を確認します。
免許を受けられない欠格事由
宅建業法5条は、免許を与えない場合を定めています。破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、一定の刑罰を受けて所定期間を経過しない者、免許取消しに関わる者、暴力団員等、不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者などです。
法人では会社そのものだけでなく、役員や政令で定める使用人が欠格事由に該当することも審査へ影響します。名義上の取締役だから無関係、非常勤だから対象外とは限りません。申請書の虚偽記載や重要事項の記載欠落も免許拒否の理由になります。
条文には刑の種類、対象犯罪、執行終了後の期間、取消し前の廃業届など細かな条件があります。「罰金なら全て5年」「執行猶予なら必ず同じ」と雑に覚えず、どの号に当たるかを確認します。
免許と宅地建物取引士は別
宅建業免許は事業者に対するものです。宅地建物取引士は、試験合格後に都道府県知事の登録を受け、取引士証の交付を受けた個人です。重要事項説明や法定書面への記名など、取引士が担う業務があります。
事務所には、業務従事者5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置く必要があります。人数が増え、割合を満たさなくなった場合は補充が必要です。代表者自身が宅建士である必要はありませんが、代表者が専任宅建士を兼ねられるかは常勤性や業務状況を含めて判断されます。
用語の主語を固定する
「免許を受ける」の主語は宅建業者。「登録を受ける」「取引士証の交付を受ける」の主語は個人。「専任宅建士を置く」の主語は宅建業者です。
廃業等の届出
宅建業者が死亡した、法人が合併で消滅した、破産手続開始決定を受けた、解散した、宅建業を廃止したといった場合は、それぞれ法が定める者が30日以内に届け出ます。誰が届け出るかは、死亡なら相続人、破産なら破産管財人など原因で異なります。
届出により免許が失効する時点も原因ごとに確認します。廃業届を出した後も、新しい媒介契約を取り続けることはできません。ただし、免許取消しや失効前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲で、従前の業者等を宅建業者とみなす規定があります。顧客保護のため、途中の案件を放置させない仕組みです。
無免許営業と名義貸し
免許を受けずに宅建業を営むことは禁止されます。さらに、免許を持つ業者が自己の名義を他人へ貸し、その者に宅建業を営ませる名義貸しも禁止です。看板だけ免許業者、実際の契約と利益は別会社という構造は許されません。
無免許であることを知りながら結んだ媒介報酬の約束は、単に行政上の問題だけで終わらないことがあります。消費者側も、店舗やサイトに表示された免許番号を行政の業者検索で確認し、振込先と契約当事者が一致するかを見ます。
広告で確認したい免許表示
物件広告では、商号、免許証番号、所属団体、取引態様などを確認します。「売主」「代理」「媒介」で報酬や責任関係が変わります。免許番号が書かれていても、別会社の番号を転記した偽サイトの可能性はゼロではありません。
国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムや都道府県の名簿で、商号、本店所在地、代表者、免許番号を照合します。更新回数の大きさだけで安心せず、行政処分情報や連絡先も公式情報からたどります。
免許問題の読み方
- その行為が宅建業に当たるか。
- 事務所はいくつの都道府県にあるか。
- 新設・廃止・移転で免許権者が変わるか。
- 更新、変更届、免許換えのどれか。
- 主語と期限は誰についてのものか。
「県外の物件を扱う」という情報は免許区分の決め手ではありません。「県外に支店を置く」なら決め手になります。問題文の地名を全て同じ重さで読まず、事務所の所在へ印を付けると迷いにくくなります。
免許制度は、番号を掲げるためではなく、事業者を継続的に監督できる状態へ置くためのものです。知事か大臣か、5年か、30日かという数字は、その仕組みのどこにあるかを理解してから覚えてください。
三つのケースで免許区分を確認する
ケース1:大阪本店が京都と兵庫の物件を仲介する。事務所が大阪だけなら大阪府知事免許です。物件所在地や顧客住所が県外であることは、直ちに大臣免許を意味しません。
ケース2:大阪本店の会社が東京に契約権限を持つ支店を開く。二都道府県に事務所を持つため、国土交通大臣免許への免許換えを申請します。東京支店を先に営業させ、後で変更届を出す順序ではありません。
ケース3:大臣免許業者が県外支店を全て閉じ、大阪府内の本店だけにする。大阪府知事免許への免許換えが必要です。事務所数が減ったため営業保証金の必要額や標識も連動して見直します。
消費者が免許情報を見る理由
免許の存在は、その取引が安全だという完成証明ではありません。それでも、契約相手の実在、正式商号、本店、代表者、免許権者を確認する入口になります。サイトの会社概要、重要事項説明書、請求書、振込口座の名義が一致するかを見ます。
サブブランド名だけが前面に出るサービスでは、契約書上の宅建業者が別名に見えることがあります。ブランド名と法人名の関係を説明してもらい、免許番号は公式検索で照合します。SNS広告の番号をタップしても行政サイトへ移らない場合、自分で番号と商号を入力します。
行政処分が見つかった時は、処分日、理由、対象事務所、現在の状態を読みます。古い一件だけで直ちに取引不可と決めるのでも、更新済みだから問題が消えたと考えるのでもなく、担当者へ改善内容を質問します。
申請実務で更新漏れを防ぐ
更新申請は、直前の申請書を日付だけ変えて提出する仕事ではありません。役員、株主、専任宅建士、事務所写真、財務、納税などの現況を確認し、変更届の漏れがあれば整えます。登記事項と宅建業者名簿が一致しているかを日常から点検します。
担当者一人のカレンダーだけに期限を置かず、代表者、総務、各事務所責任者が見える台帳へ、満了日、90日前、30日前、提出日、補正状況を記録します。オンライン申請でも、添付書類の取得と社内承認には時間がかかります。
免許は5年に一度でも、遵守は毎日の仕事です。新しい事務所、人員変更、広告、帳簿、従業者証明書、保証金を更新時だけ点検するのでは遅い。月次・入退社時・出店時のチェックリストへ落とし込みます。
参考資料
本稿は2026年8月時点の現行制度を確認した学習記事です。実際の申請は免許権者の最新様式・案内を確認してください。