営業保証金制度とは?
宅地・建物の取引にはお金がかかります。
→トラブルがあったら、損失が大きい
→その損失を補償する仕組みが必要
つまり宅建業者と取引をして、損失を被った相手方(宅建業者を除く)がいる場合に、その損失を補償する制度です。
営業保証金の供託
宅建業者は、営業保証金を本店(主たる事務所)最寄りの供託所(法務局)に供託しなければなりません。
また営業保証金を供託し、その旨を免許権者に届け出たあとでなければ事業を開始できません。
供託する額は?
本店(主たる事務所)につき1,000万円
支店1カ所につき500万円
営業保証金の還付
宅建業者と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)は、その債権について営業保証金の還付を受けることができます。
営業保証金の追加供託
営業保証金の還付が行われると、供託している額に不足が生じるので、その不足額を追加で供託する必要があります。
宅建業者は、免許権者から不足額供託の通知を受けた日から2週間以内に供託所に追加供託しなければなりません。
また追加供託した日から2週間以内に、その旨を免許権者に届け出なければいけません。
営業保証金の取り戻し
宅建業をやめた等の場合には、営業保証金は返してもらえるけど、すぐに返してもらえるわけではない。
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