【目指せ宅建士④】保証協会について学習しよう!

保証協会不動産

保証協会とは

保証協会とは、「全国宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の2つがあります。

この保証協会に加入することで、営業保証金の供託が免除されるのです。

営業保証金はかなり高額で、誰もが気軽に宅建業を始めることは難しかったので、保証協会があります。

社員とは

保証協会に加入している人を「社員」といいます。

保証協会に加入するかはどうかは任意ですが、一つの保証協会の社員となったら、他の保証協会の社員になることはできません。

保証協会の弁済業務の流れ

  1. 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付します。
  2. 保証協会は、弁済業務保証金分担金に相当する額を供託所に供託します。
  3. 宅建業に関する取引によって、顧客に損害が発生したら、顧客は保証協会に対して、認証の申し出をします。
  4. 認証されたら、顧客は供託所に対して還付請求します。
  5. 還付請求に基づいて供託所は損害を補填します。
  6. 補填することで、供託額が不足するので、国土交通大臣は保証協会に対して不足額の供託を通知します。
  7. 保証協会は供託所に不足額を供託します。
  8. 保証協会は宅建業者に、充当が必要な旨を通知します。
  9. 宅建業者は保証協会に還付充当金を納付します。

宅建業者→保証協会…分担金、充当金

保証協会→供託所…供託

という記載になるので覚えておくと便利ですよ。

弁済業務保証金分担金の納付

宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、加入後に新たに事務所を設置したときは、新たに事務所を設置した日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。

弁済業務保証金の供託

保証協会は、宅建業者から納付された分担金を、納付から1週間以内に法務大臣および国土交通大臣が定める供託所(指定供託所)に供託しなければなりません。

現在は、東京法務局が指定供託所となっています。

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