【目指せ宅建士 権利関係③】不動産の代理とは?わかりやすく解説!

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代理は実務でも役に立つ知識ですので、ここでしっかりと覚えてしまいましょう。

代理とは?

代理とは、本人に代わって契約の締結をすることをいいます。

代理行為の効果

代理人が行った行為の効果は、直接本人に生じます。

その効果が直接本人に生じるためには、
1.代理人が代理権を有していること
2.代理人が「本人の代理人である」ことを相手方に示していること(顕明していること)
顕明せずに契約した場合は、原則代理人自身が契約したものとみなされます。

以下の場合には、有効な代理行為となります。
1.相手方が悪意であった場合
2.相手方が善意有過失であった場合

代理行為に瑕疵があった場合

代理人の相手方に対する意思表示の効力が、意思の不存在、錯誤、詐欺、脅迫、ある事情について善意か悪意か、過失の有無によって影響を受ける場合、その事実の有無は、原則として代理人を基準に判定します。

また、相手方の代理人に対する意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情について善意か悪意かや過失の有無によって影響を受けるべき場合、その事実の有無も原則として代理人を基準に判定します。

なお、特定の法律行為を委託された代理人がその行為をした時には、本人は自らが悪意または有過失である事情について、代理人が善意であることを主張することはできません。

代理人が制限行為能力者であることを理由とする取消し

未成年者等の制限行為能力者であっても、本人はこれらの人を代理人とすることはできますが、本人は制限行為能力者であることを理由に代理人の行為を取り消すことは原則としてできません。

しかし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、一定の要件を満たしていれば取り消すことができます。

代理権の消滅

任意代理法定代理
本人・死亡
・破産手続開始の決定
・死亡
代理人・死亡
・破産手続開始の決定
・後見開始の審判

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