【目指せ宅建士⑤】事務所、案内所等に関する規制について学習しよう!

事務所、案内所等に関する規制不動産

宅建業者が業務を行う場所

宅建業者が業務を行う場所には、事務所のほか、モデルルームや現地販売センター(案内所等)などがあります。

案内所については、そこで申し込みを受けたり、契約を締結するかどうかによって、規制が変わるので、ここでは「事務所」、「申込み・契約をする案内所等」「申込み・契約をしない案内所等」の3つに分けて解説していきます。

案内所等の届出

申込み・契約をする案内所等を設ける場合には、業務を開始する10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出をしなければなりません。

事務所、案内所等に備え付けなければならないもの

専任の取引士

事務所と申込み・契約をする案内所等については、国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引士を設置しなければなりません。

標識

すべての事務所、案内所等には、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

なお、標識の記載事項は業務を行う場所ごとに異なります。

帳簿

宅建業者は、事務所ごとに取引の内容を記載した帳簿を備え付けなければなりません。

主たる事務所(本店)にのみ設置すればいいということではないので、注意しましょう。

帳簿は、各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後は5年間保存しなければなりません。(宅建業者自らが売主となる新築物件については10年間です。)

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