宅建試験のなかでも、権利関係は煩雑で難しいですよね。
ここでは、意味や用語を図を使って解説するのでぜひ参考にしてください。
意思表示とは?
意思表示とは、自分の意思を相手に対して表すことを言います。
契約は、原則として申込みと承諾の2つの意思表示が合致して成立します。
意思表示は、その通知が相手に届いた時から効力を生じます。
ただし相手方が正当な理由なく、通知の到達を妨げた場合は、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとします。
意思表示した者が死亡した場合でも原則としてその効力は有効となります。
詐欺・脅迫
詐欺とは相手を騙して勘違いさせることをいいます。
詐欺によってなされた意思表示は、原則として取り消すことができますが善意無過失の第三者には対抗することができません。
脅迫とは相手を脅すことをいいます。
脅迫によってなされた意思表示は、取り消すことができます。
虚偽表示(通謀虚偽表示)
虚偽表示とは、相手方と示し合わせてウソの意思表示をすることをいいます。
虚偽表示の意思表示は当事者間では無効となります。
ただし善意の第三者に対抗することはできません。
この場合の「第三者」には土地等を譲り受けた転得者も含まれます。
コメント